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【YouTube公式動画まとめ】現役税理士によるチャトレの確定申告解説! その3

カテゴリ:お仕事豆知識 | 2021 3/5 11:13 | アクセス数:2887

ライブでゴーゴースタッフブログをご覧の皆さんこんにちは! 現役チャットレディです。

 

3月に入りました。いよいよ確定申告の大詰め!というタイミングです。

 

※今年は新型コロナウィルスの影響により、確定申告は4/15まで締め切りが延長となりましたが本来は3/15までです。

 

今回は確定申告解説動画のまとめ最終回! 皆さんがキニナル経費についてを含めて解説していきます。

 


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それでは「【YouTube公式動画まとめ】現役税理士によるチャトレの確定申告解説! その3」です! いってみましょう!

 

前回までのスタッフブログはコチラからご覧ください♪

▼【YouTube公式動画まとめ】現役税理士によるチャトレの確定申告解説! その1

▼【YouTube公式動画まとめ】現役税理士によるチャトレの確定申告解説! その2

 

早く動画を観たい方はコチラからご覧ください☆

引き続きコチラの3名でお送りします

 

その1、その2と同じメンバーですが、この記事から読み始めた方のために動画に登場するメンバーをご紹介いたします。

 


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現役でお仕事されておられる税理士の齋藤先生。昨年もチャットレディの確定申告について解説していただいており、私たちの頼れる先生です♪

 

ライブでゴーゴーサポートスタッフ代表として更家さん。ライブでゴーゴー初期からずーっと私たちチャットレディをサポートされている女性スタッフさんです。

 

現役でライブでゴーゴーに出演しているチャットレディ代表として、葵たん!さん。チャットレディなのでまさに、確定申告を毎年行っている方ですね。

 

経費はどこまで?

 

さてさて、皆さんお待ちかねの話題。経費についてです。

経費とはオシゴトをするために使ったお金、費用のことです。

 

経費が多ければ多いほど、所得は少なくなり税金が少なくなります。使っていない経費を計上するのは脱税になりますが、使った経費はきちんと計上しないと損!

 

どこまでが経費なのかきちんと学んでおきましょう!

 

経費対象はどんなものがあるの?

 

Q16.チャットレディはどこまでが経費として計上できますか?

 

齋藤先生:経費として認められるかどうかということは、自分が「経費です」と思っている物が経費になります。

 

基本的には、化粧品代・コスプレ代・インターネット使用料などになるかと思いますが、その中でどれぐらいの割合をチャットレディとして使ったか。

 

例えばインターネット回線が月5000円だけど、チャットレディしているのが夜の3時間だけ、という場合はその割合の分だけ費用にする、ですとか。

 

そういった形で個々の事情を照らして経費にしていただくと良いのかなと。

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このように、生活とオシゴト、両方に使用しているお金というものは結構あります。

 

生活にも使用しているモノを全額経費にすることはNG。オシゴトでどれだけ使っているのか、だいたい何割くらいなのかを考え、その分だけを経費にします。

 

これを案分(あんぶん)と言います。

先ほどのインターネット回線で言いますと、私(専業チャットレディ)の場合でザックリ計算すると…

 

①1ヶ月5000円支払っている

②起きている時間が16時間(眠っている時間は考えない)

③そのうちオシゴトしている時間が8時間

 

すると、②起きている時間の中で③オシゴトしている時間は半分。①の1カ月のインターネット使用料のうち半額の2500円は経費にしてよさそうです◎

 

このように案分していくことで経費を計上していきます。

 

しかし、1つ1つ案分することは非常に面倒ですし、案分せずに全額経費に入れるほうが楽ですよね。

 

案分を避ける手段として、日常生活とオシゴトで使い分けられるものは使い分けていくという方法があります。

 

可能なものとしては、例えば化粧品です。化粧ポーチを2つ用意して、オシゴトの時用と普段使い用で分けることで、オシゴト用のメイク道具は全額経費に入れられますよ♪

 

入手手段は関係あるの?

 

Q17.チャットで使用する物をオークション(フリマ)サイトで購入しても経費として計上できる?

 

齋藤先生:もちろんできます!

 

葵たん!さん:領収証がなくても購入履歴があれば良い?

 

齋藤先生:そうですね。

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実はインターネット通販などで購入した場合、購入履歴ページが残っていれば、領収証・レシートなどを発行してもらわなくても問題ありません。

 

しかし一部オークションサイトなどでは購入履歴の保存が半年・1年間など期限が設けられており、その期限を過ぎると購入履歴の表示が消えてしまうサイトもあります。

 

そういう場合はスクリーンショット(画面の保存)をするなど対応し、保管しておきましょう。

 

いざ確定申告作業をしようと思っていたら表示期限が過ぎて購入履歴が消えちゃっていた…ということもありますので、よく使用するサイトはどうなのか?一度調べた方がよさそうです。

 

お話のための勉強代は経費?

 

Q18.お客様と話す勉強のために受けた講座や教室の費用も経費に計上できますか?

 

齋藤先生:チャットレディの事業に関連するものであれば経費にできると思います。

 

ただ、自己啓発のための資格取得のための費用といったものは、経費にならないのでその点だけ注意してもらえれば。

 

更家さん:あくまでもチャットでしっかり使ったと自身で第三者に説明できる状態であれば良い、ということですね。

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チャットでありがちな勉強代というと、映画のチケットやDVDレンタル代、書籍代ではないかなと思います。

 

「この映画オススメだから観てみて」「この本ぜひ読んでみて」といったお客様との話題のために映画を観た・本を読んだという場合は経費に計上して良いかと思います。

 

私が勉強代にするかどうかを決める時は、「これは、もしチャットをしてなかったらやっていない行動かな?」と考えます。

 

チャットしていなかったら行動していない→100%経費

チャットにも役立つし普通にキニナル→50%経費

私生活で普通に行動しているはず→経費ではない

 

このような感じですね。

 

家の経費

 

Q19.夫の名義で一軒家に住んでいますが、ローンの一部を経費に回すことができますか? チャット用の部屋になります。

 

齋藤先生:旦那さんの名義ということで、ご自身が費用として出しているものではないので、基本的には経費にはできないと思っておいてください。

 

また、旦那さんに対して使用料としてお金を払っているという話であれば、チャットレディとしての費用にはなります。

 

しかし、旦那さんの方で逆に確定申告が必要になってきたり、ローン控除と言われているものが認めてもらえないことになりかねないので、経費にはしない方が良いかと思います。

 

更家さん:チャット用の部屋と認めてもらう方法はあるけれど、住宅控除など、結局は家計に影響が出てしまうのでしない方が良いということですね。

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これは盲点かもしれませんね。

 

旦那さんにチャット部屋・チャットスペース分の家賃を支払う、という点でチャットレディ側は経費になります。

 

しかし一方で旦那さん側が「ローンで利益を得ている」という状態になってしまい、面倒なことになってしまうのです。

 

これは他の在宅ワークでも同じです。

 

新型コロナウィルスの影響で在宅ワーク・リモートワークになったので、仕事部屋を用意した。これは経費なのでは?という状態になったとしても、ローンを組んでいる場合は経費に計上しない方が良いでしょう◎

 

確定申告時のアレコレ

 

確定申告をする際の細かな疑問について、最後にまとめていきます!

 

職種は何になる?

 

Q20.チャットレディは職種でいうとどのように書くといいでしょうか?

 

更家さん:確定申告をする際の職種欄(書類に記載します)に何と書けばいいですか?というご質問ですね。

 

齋藤先生:職種欄ですが、特にルールがないので自分の思うように書いていただいて良いのかなと。空欄でも特に問題はありません。

 

更家さん:葵たん!さんは何と書いていますか?

 

葵たん!さん:私は「ITサービス業」と書いてるんですけど、詳しく聞かれたら「チャットレディ」だと答えています。

 

更家さん:チャットレディだと答えた時に、更に突っ込まれて質問されることありますか?

 

葵たん!さん:今までは特になかったです。

 

更家さん:なるほど。「ITサービス業」とザックリとした言葉で書けるのであれば、皆さんそれで大丈夫そうなのでぜひやってみてください。

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私も職種欄は「ITサービス業」になっています。空欄でも良いということは初めて知りました!

 

ちなみに開業届を出す際も、どんな業種か記載しなければなりません。この時も「ITサービス業」で提出しました。

 

開業届の書類提出時に、どんな内容なのか聞かれたのでチャットレディですと回答しましたが、それ以上聞かれることはありませんでしたよ☆

 

この場合は確定申告をしなくても良い?

 

Q21.所得が経費をのぞいて48万円以下なら確定申告をしなくても大丈夫ですか?

 

齋藤先生:はい、大丈夫です。

 

更家さん:これは最初にご説明いただいた分の復習ですね。(その1にて解説しています)

 

▼【YouTube公式動画まとめ】現役税理士によるチャトレの確定申告解説! その1

 

更家さん:収入から経費を除いて48万円以下であれば、確定申告はしなくて大丈夫です!

e-Taxを使う方法は?

 

Q22.e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使ってパソコンやスマホから確定申告を行う方法は?

 

齋藤先生:こちらは、国税庁のホームページを見ていただくと、「確定申告特集」のバナー(アイコン)がありますので、そこをクリック(タップ)して中の説明を見てもらった方が分かりやすいかなと思います。

 

確定申告の書類も対話形式で、「ここにこの金額を入力してください」という感じで入力も出来ますので、見て頂くのが一番分かりやすいかと思います。

 

更家さん:葵たん!さんもe-Tax利用されていますか?

 

葵たん!さん:去年はe-Taxを利用しました。やっぱり夜中でも申請できるし、時間を気にしなくて良いのは大きいですね。

 

更家さん:確かに、そうですね。e-Taxのぞいてみてくださいね! できそうですね、いま伺った限りでは。

 

葵たん!さん:簡単でした!

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昨年以前との違い

 

Q23.昨年以前と今年からで確定申告においてルール変更した部分や内容はありますか?

 

齋藤先生:今回、結構色々と変わっているんですけれど、チャットレディさんに関係ありそうなところは、基礎控除の金額が38万円から48万円に変わりました。

 

また、青色申告している場合、こちら10万円控除の場合はそのままなのですが、65万円控除というのを選んだ場合(複式簿記の場合)、紙で提出すると今年から55万円に変わりました。

 

ただし、e-Taxで出す場合には65万円控除のままになりますので、その点が大幅に変わったところですね。

 

更家さん:ということは、青色申告されている方はe-Taxをしたほうがお得ですか?

 

齋藤先生:そうですね。e-Taxもしくは電子帳簿保存で国税に提出しても良いですが、65万円の控除を使うのであればe-Taxを行う方が良いかと思います。

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電子帳簿保存を選ぶ場合、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出する必要があり、手続きが増えてしまいます。

 

e-Taxであればカンタンに確定申告のデータを提出(送信)することができますので、e-Taxを選んだ方が良いでしょう。

 

※税務署のパソコンではe-Taxで送信することが出来ないので65万円控除を受けられません。ご家庭のパソコン等で行いましょう。

 

※e-Taxを使用するには、マイナンバーカード・マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライタまたはスマートフォンが必要となります。

 

まとめ

 

更家さん:ありがとうございました! これで今回のご質問に全てお答え完了しました。勉強になることが沢山だったんですけれども。先生、ありがとうございました。

 

葵たん!さん:ありがとうございました。

 

更家さん:葵たん!さん、どうでしたか?

 

葵たん!さん:チャットレディさんって、自分で確定申告したことないっていう人居ると思います。初めての仕事だったり、今まで会社員の人だったり、色んな人が居ると思うので。

 

確定申告は1回やれば簡単ですし、チャットレディというお仕事確立のためにも、正しく確定申告していただければなと思います。

 

更家さん:そうですね!

 

今回の動画での回答は一般的なものとなります。個々で状況が異なる場合がありますので、税金や確定申告に関する質問は、税理士さんや税務署の窓口でご相談いただくことが確実です。

 

また、リアズグループのチャットサイトに登録されている方は、確定申告に必要な「支払い証明書」をお仕事管理画面からダウンロードできるようになりました。スマートフォンからでもアクセスできます。

 

期間指定と発行ボタンをクリック(タップ)するだけで簡単にダウンロードできますので、ぜひ、活用してください。

 

しっかりと税金を納めて、お仕事としてチャットレディという職業に取り組んでいただけると嬉しいです。

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確定申告は初回、1回目だけ右も左もわからずどうしよう?となってしまいますが、やってみると意外と簡単です。

 

簡単だからこそ、2回目以降は期限ギリギリまで作業を開始しないズボラさんが出てきちゃいます。テスト勉強や夏休みの宿題のような感覚ですね。

 

確定申告が間違っていた場合の修正期間もきちんとありますので、まずはやってみることが大事です、まずは1回目の確定申告、頑張っておこなってみてくださいね!

 


 

以上、3回にわたって解説しました確定申告最新情報、いかがでしたでしょうか?

 

納税は国民の義務です。確定申告をしなかった場合、後々になって所得税等を延滞料付きで支払いなさいと言われてしまいます。

 

その時結婚していたなら旦那さんに迷惑がかかってしまいます。もし支払うだけのお金が無かった場合、最悪預金口座の凍結等もあり得ます。

 

きちんと確定申告をしていきましょう。

 

動画を観たい方はコチラからご覧ください☆

カテゴリ:お仕事豆知識 | 2021 3/5 11:13 | アクセス数:2888